学校感染症による欠席について

学校感染症による欠席について

学校感染症罹患時の流れ

学校感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条により、出席停止扱い(欠席扱いとしない)になります。次の流れを参考に対応をお願いいたします。

①感染症と疑われる症状がある

②学校へ受診する旨を連絡する

③医療機関を受診する

④医療機関で学校感染症と診断

学校へ「病名、出席停止期間、登校可能日」等を連絡

→出席停止の期間が経過したら治ゆとすることができる感染症のため、出席停止期間を経過するまで療養し、登校。

学校へ「病名と出席停止期間(予定)」等を連絡

→医師の指示で療養し、医師から登校許可が出たら、「治ゆ証明書」に記入してもらい、登校。学校に「治ゆ証明書」を提出。

治癒証明書のダウンロード

参考:学校感染症と出席停止期間の基準

感染症の種類出席停止期間の基準
第一種感染症予防法一類感染症及び二類感染症(結核を除く)エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)治癒するまで
第二種空気感染または、飛沫感染する感染症で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高いものインフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)発熱した後5日を経過し、かつ解熱した2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹(はれ)が出現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか)発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス令和2年1月に新たに報告されたものに限る)発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種学校において流行を広げる可能性があるものコレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
条件によっては出席停止の措置が考えられるもの溶連菌感染症適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て、全身状態が良ければ登校可能
ウイルス性肝炎A型・E型:肝機能正常化後登校可能
B型・C型:出席停止不要
手足口病発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可
伝染性紅斑発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能
ヘルパンギーナ発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可
マイコプラズマ感染症急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能
感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能
アタマジラミ出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける)
伝染性軟属腫(水いぼ)出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける)
伝染性膿痂疹(とびひ)出席可能(プール、入浴は避ける)
(学校保健安全法施行規則第19条 令和5年5月8日改訂)